第1条(名称)
この会は、「豊洲ミニバスケットボールクラブ」(以下、「本クラブ」という)と称する。
第2条(目的)
本クラブは、バスケットボール及びそれに関する諸活動を通じて、青少年の健全な育成を図る社会体育団体である。
第3条(運営)
本クラブの運営は、保護者の中から選出されたマネージャー及びリーダーが担い、運営に関する決定もマネージャー及びリーダーの協議に基づくものとする。
第4条(対象)
対象児童は、小学生とする。
第5条(協力義務)
クラブ運営にあたり、部員及びその保護者は、本会則を理解し、円滑なクラブ運営のため相互に協力するものとする。なお、安全管理および円滑な運営のため、クラブが意思疎通に支障があると判断した場合は、活動中の保護者の常時付き添いを求める場合がある。
第6条(免責事項)
活動中の安全管理は保護者自身の責任において行うものとし、活動中(練習場所・試合会場への往復を含む活動全般)の事故や傷害について、本クラブ及びマネージャー・リーダー・引率者・指導者は一切責任を負わないものとする。なお、傷害事故への対応として、部員は本クラブが用意するスポーツ保険に加入しなければならない。
第7条(入会)
入会は、保護者が入会届を提出し、これをもって完了とする
他チームからの移籍は、日本バスケットボール協会の規定及び監督の判断に基づき適切に処理するものとする
入会金は児童1人につき2,000円とする。ただし、入会時に兄弟部員が在籍している場合は、児童1人につき1,500円とする
会費は、月の活動回数にかかわらず、児童1人につき月額2,000円とする
指導上の安全確保や運営に著しい支障をきたすとクラブが判断した場合は、入会を承認しないことがある
第8条(退会)
退会は、保護者がマネージャーへ連絡し、退会届の提出をもって完了とする。また、定められた期日までに更新届の提出がない場合は、当該年度の末日をもって退会したものとみなす
既に支払われた会費その他の費用については返金しないものとする
ただし、退会月以降の会費を前納している場合に限り、これを清算し返金する
第9条(休会)
怪我や病気等のやむを得ない事情により休会を希望する場合は、保護者がマネージャーへ連絡し、休会届を提出するものとする。なお、休会期間は原則として最長3ヶ月とする。
第10条(個人情報の取り扱い)
本クラブが取得した個人情報(氏名、連絡先、写真・映像等)は、本クラブの運営、保険加入、試合登録、及び活動の範囲内で適切に利用するものとする。なお、写真等の公開にあたっては個人の特定を防ぐよう配慮し、掲載に不都合がある場合はあらかじめ運営担当へ申し出るものとする。
本会則は、2026年4月1日から施行する。